身分上の事項に関する証明
令和5年12月26日
外国籍を取得する等、さまざまな理由によって外国の関係機関から日本人等に対し提出を求められるものであり、いつ、どこで出生したかなど、戸籍謄(抄)本に記載されている身分上の事項について証明するもの。
証明の種類
・出生証明:いつ、どこで出生したかを証明するもの
・婚姻証明:誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
・離婚証明:いつ正式に離婚したかを証明するもの
・死亡証明:いつ、どこで死亡したかを証明するもの
・戸籍記載事項証明:ある特定の身分事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの
・婚姻要件具備証明:独身であり、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することに日本国法令上の法律的障害がないことを証明するもの
・婚姻証明:誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
・離婚証明:いつ正式に離婚したかを証明するもの
・死亡証明:いつ、どこで死亡したかを証明するもの
・戸籍記載事項証明:ある特定の身分事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの
・婚姻要件具備証明:独身であり、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することに日本国法令上の法律的障害がないことを証明するもの
発給条件
原則、本人が来館すること(来館できないやむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください)。
必要書類
1 証明書発給申請書(窓口に用紙があります。)
2 旅券等の身分証明書(婚姻用件具備の場合は、加え婚約者の旅券写し)
3 身分事項が確認できる3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)等
2 旅券等の身分証明書(婚姻用件具備の場合は、加え婚約者の旅券写し)
3 身分事項が確認できる3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)等
所要日数
申請日から3開館日基準