署名(及び拇印)証明
令和5年12月26日
日本に住民登録のない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの。本邦における不動産登記の委任状、遺産分割協議手続、自動車名義変更手続、銀行口座の名義変更等に使用されます。
証明の種類
・ 形式1(在外公館で発行する証明書と領事の面前で署名した私文書を綴り合わせ割印するもの)
・ 形式2(申請者の署名を単独で証明するもの)
の2種類があり、予め日本の提出先にどちらの形式が必要か確認する必要があります。
・ 形式2(申請者の署名を単独で証明するもの)
の2種類があり、予め日本の提出先にどちらの形式が必要か確認する必要があります。
発給条件
1 申請者が日本国籍を有すること
2 本人が必ず来館すること。(代理申請は不可)
2 本人が必ず来館すること。(代理申請は不可)
必要書類
1 署名証明発給申請書(当館領事窓口に用紙があります。)
2 本人を確認出来る公文書(旅券原本等)
3 署名が必要な書類があれば当該書類(形式1の場合、署名欄空欄のもの)
2 本人を確認出来る公文書(旅券原本等)
3 署名が必要な書類があれば当該書類(形式1の場合、署名欄空欄のもの)
所要日数
申請日から3開館日基準