在留証明

令和5年12月26日
申請者がザンビアのどこに住所(生活の根拠)を有しているか、又は有していたかを証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続、免税購入(注)等の際に使用されます。
(注)免税購入用の在留証明には条件があります。詳細につきましてはこちらをご確認ください。

発給条件

1 申請者が日本国籍を有すること(二重国籍者を含む。)

2 申請者がザンビア国内に既に3ヶ月以上滞在している、または、今後3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。

3 原則として日本に住民登録がないこと。

4 原則として、本人が来館すること(来館できないやむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください)。

必要書類

1 在留証明申請書(当館領事窓口に用紙があります。)

2 日本国旅券(原本)

3 現住所を立証できる書類(氏名、現住所、発行日を確認できる電気、電話、ガス、水道などの公共料金領収書など)。

  ※現住所の居住開始日も証明する必要がある場合は、居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書等)の原本が必要
となります。

  ※本籍の番地まで記載する場合は、戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地番を確認できる公文書が必要です(写しで差し支えありません)。

所要日数

申請日から3開館日基準