旅 券
令和5年12月18日
重要なお知らせ
◆在留邦人の皆様へ パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(3月27日からオンライン申請開始/手続きが変わりました)
→詳しくはこちら
◆領事手数料のクレジットカードによるオンライン決済について
◆有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引下げ
令和4年4月1日から、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
これは、民法の改正により、令和4年4月1日に成年年齢が引き下げられることに伴い、旅券法の一部改正についても同日に施行されることによるものです。
また、成年年齢の引下げに伴い、旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
◆申請
・旅券申請はご本人の来館が原則となっております。
・ただし、ご本人の来館が困難な場合には一般旅券申請書裏面の「申請書類等提出委任申請書」を記載の上、必要書類を添えて引受人を通じてご提出ください。
・旅券申請者が未成年である場合には、原則として、両親ともに身分証明書を持参の上ご来館ください。
・両親のうちいずれかが来館出来ない場合、来館出来ない親による旅券発給同意書及び同人の身分証明書の写しをご提出ください。
◆交付
・当館へ申請された旅券の作成は外務本省にて行われるため、申請後、お手元に旅券が届くまでには3~4週間程度かかることが予想されます。旅券申請は余裕を持ってお願いします。
・受領については旅券名義人に対してのみ交付可能ですので、必ずご本人が来館してください。
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◆有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引下げ
令和4年4月1日から、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
これは、民法の改正により、令和4年4月1日に成年年齢が引き下げられることに伴い、旅券法の一部改正についても同日に施行されることによるものです。
また、成年年齢の引下げに伴い、旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
◆申請
・旅券申請はご本人の来館が原則となっております。
・ただし、ご本人の来館が困難な場合には一般旅券申請書裏面の「申請書類等提出委任申請書」を記載の上、必要書類を添えて引受人を通じてご提出ください。
・旅券申請者が未成年である場合には、原則として、両親ともに身分証明書を持参の上ご来館ください。
・両親のうちいずれかが来館出来ない場合、来館出来ない親による旅券発給同意書及び同人の身分証明書の写しをご提出ください。
◆交付
・当館へ申請された旅券の作成は外務本省にて行われるため、申請後、お手元に旅券が届くまでには3~4週間程度かかることが予想されます。旅券申請は余裕を持ってお願いします。
・受領については旅券名義人に対してのみ交付可能ですので、必ずご本人が来館してください。
一般旅券の申請に必要な書類
1 切替申請、新規申請共通
(1)一般旅券発給申請書 1通
※申請書のダウンロードはこちら。ご利用方法はリンク先のマニュアルをご確認ください。
※当館領事窓口でも申請書を配布しております。
(2)申請者の写真 縦45 mm × 横35mm 1通
申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。無帽、正面上半身、無背景、日付なし、カラー又は白黒。
※顔写真(アゴより頭(髪の毛含む)の寸法は32mmから36mmの間、頭の上の写真の空白部分の寸法は2mmから6mmの間。なお、顔写真の寸法が規格以外の場合、撮り直して頂くことがあります。
(3)申請者の身分証明書(原本は受付後、返却致します)
ザンビアでの滞在資格が確認できる書類(例:ザンビア政府発行のID、滞在許可証又は、旅券に押印されたザンビア滞在許可証印)
重国籍者の場合、外国政府発行の身分証明書、出生証明書又は外国旅券のいずれか(原本、写し1通)
2 新規申請
新たに旅券を発給する場合、現有旅券が失効又は紛失した場合、又は婚姻等により身分事項に変更が生じた場合等。
(1)上記1の書類一式
(2)申請者の戸籍謄本 原本1通
※申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
※同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合、家族で1通。
3 切替申請
現有旅券の有効期間内に申請する場合で、かつ婚姻等による身分事項に変更がない場合。残存期間内が1年未満から申請が可能です。
(1)上記1の書類一式
(2)申請者の現有旅券
4 残存有効期間同一旅券等
※令和4年4月の旅券法の改正に伴い、査証欄に余白がなくなった場合でも増補ができなくなりました。
その場合に有効期間が元の旅券と同じ「残存有効期間同一旅券」を発給申請することができます。
(1)一般旅券発給(記載事項変更用)申請書 1通 ※ダウンロード申請書はこちら
(2)申請者の写真 縦45 mm × 横35mm 1通
申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。無帽、正面上半身、無背景、日付なし、カラー又は白黒。
※顔写真(アゴより頭(髪の毛含む)の寸法は32mmから36mmの間、頭の上の写真の空白部分の寸法は2mmから6mmの間。なお、顔写真の寸法が規格以外の場合、撮り直して頂くことがあります。
(3)変更を受けようとする旅券
(4)申請者の身分証明書(原本は受付後、返却致します)
ザンビアでの滞在資格が確認できる書類(例:ザンビア政府発行のID、滞在許可証又は、旅券に押印されたザンビア滞在許可証印)
重国籍者の場合、外国政府発行の身分証明書、出生証明書又は外国旅券のいずれか(原本、写し1通)
(5)変更の事実を確認できる書類(変更の事実が記載された戸籍謄本) 1通
5 その他
パスポート(旅券)
旅券(パスポート)の別名併記制度について
未成年者の旅券発給申請における注意点
(1)一般旅券発給申請書 1通
※申請書のダウンロードはこちら。ご利用方法はリンク先のマニュアルをご確認ください。
※当館領事窓口でも申請書を配布しております。
(2)申請者の写真 縦45 mm × 横35mm 1通
申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。無帽、正面上半身、無背景、日付なし、カラー又は白黒。
※顔写真(アゴより頭(髪の毛含む)の寸法は32mmから36mmの間、頭の上の写真の空白部分の寸法は2mmから6mmの間。なお、顔写真の寸法が規格以外の場合、撮り直して頂くことがあります。
(3)申請者の身分証明書(原本は受付後、返却致します)
ザンビアでの滞在資格が確認できる書類(例:ザンビア政府発行のID、滞在許可証又は、旅券に押印されたザンビア滞在許可証印)
重国籍者の場合、外国政府発行の身分証明書、出生証明書又は外国旅券のいずれか(原本、写し1通)
2 新規申請
新たに旅券を発給する場合、現有旅券が失効又は紛失した場合、又は婚姻等により身分事項に変更が生じた場合等。
(1)上記1の書類一式
(2)申請者の戸籍謄本 原本1通
※申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
※同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合、家族で1通。
3 切替申請
現有旅券の有効期間内に申請する場合で、かつ婚姻等による身分事項に変更がない場合。残存期間内が1年未満から申請が可能です。
(1)上記1の書類一式
(2)申請者の現有旅券
4 残存有効期間同一旅券等
※令和4年4月の旅券法の改正に伴い、査証欄に余白がなくなった場合でも増補ができなくなりました。
その場合に有効期間が元の旅券と同じ「残存有効期間同一旅券」を発給申請することができます。
(1)一般旅券発給(記載事項変更用)申請書 1通 ※ダウンロード申請書はこちら
(2)申請者の写真 縦45 mm × 横35mm 1通
申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。無帽、正面上半身、無背景、日付なし、カラー又は白黒。
※顔写真(アゴより頭(髪の毛含む)の寸法は32mmから36mmの間、頭の上の写真の空白部分の寸法は2mmから6mmの間。なお、顔写真の寸法が規格以外の場合、撮り直して頂くことがあります。
(3)変更を受けようとする旅券
(4)申請者の身分証明書(原本は受付後、返却致します)
ザンビアでの滞在資格が確認できる書類(例:ザンビア政府発行のID、滞在許可証又は、旅券に押印されたザンビア滞在許可証印)
重国籍者の場合、外国政府発行の身分証明書、出生証明書又は外国旅券のいずれか(原本、写し1通)
(5)変更の事実を確認できる書類(変更の事実が記載された戸籍謄本) 1通
5 その他
パスポート(旅券)
旅券(パスポート)の別名併記制度について
未成年者の旅券発給申請における注意点