ザンビア共和国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関する書簡交換
令和3年8月4日
令和3年7月30日、水内龍太駐ザンビア日本国大使とフレドソン・ヤンバ財務省財務官との間で、ザンビア共和国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関する書簡交換が行われました。対象となる債務は国際協力機構(JICA)関係債務で、その総額は約9,039万円です。
今回の書簡交換は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブ(主要債権国会合)で合意した債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を受け、同年8月10日にパリクラブにおいて到達した結論に基づくものです。
延期される債務は、2020年3月24日以前にザンビア共和国政府とJICAの間で締結された融資契約に基づいて支払われる債務です。延期される債務の総額は、2022年6月15日から半年ごとに6回均等に分割して支払われます。延期された債務の繰延金利は0.01%となります。
日本は、新型コロナウイルスのパンデミックがザンビア経済に深刻な影響を与えた後、債務の持続可能性を達成するためのザンビア政府の努力を一貫して支援してきました。DSSIはこの目標を達成するためのものであり、ザンビア政府がパンデミック対策や地元産品のバリューチェーンの確立など、優先的な支出に資源を集中することができるものと考えています。
今回の書簡交換は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブ(主要債権国会合)で合意した債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を受け、同年8月10日にパリクラブにおいて到達した結論に基づくものです。
延期される債務は、2020年3月24日以前にザンビア共和国政府とJICAの間で締結された融資契約に基づいて支払われる債務です。延期される債務の総額は、2022年6月15日から半年ごとに6回均等に分割して支払われます。延期された債務の繰延金利は0.01%となります。
日本は、新型コロナウイルスのパンデミックがザンビア経済に深刻な影響を与えた後、債務の持続可能性を達成するためのザンビア政府の努力を一貫して支援してきました。DSSIはこの目標を達成するためのものであり、ザンビア政府がパンデミック対策や地元産品のバリューチェーンの確立など、優先的な支出に資源を集中することができるものと考えています。